レンタル規約 of Indies


レンタルバイク規約

個人情報の取扱いについて
1.借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」
という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとし
ます。
レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業
許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン
等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案
内すること。
商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施する
こと。
個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成す
るため。
前項に定めていない目的以外に借受人の近仁情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明
示して行います。
第一章 総則
第1条 (約款の適用)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レン
タルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、
約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第二章
第2条 (予約の申込)
借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の
方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、
ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込
を行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範
囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定
の予約申込金を支払うものとします。
第3条 (予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 (予約の取消等)
借受人及び当社は、第2 条第1 項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するもの
とします。
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開
始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されな
かったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約
取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済
の予約申込金を借受人に返還するものとします。
当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
前2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。こ
の場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及
び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条 (代替レンタルバイク)
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条
件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知す
るものとします。
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前
条第4 項及び第5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レン
タルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外
は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代
替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低
い方の料金を支払うものとします。
借受人が第2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについて
は、前条第5 項を適用するものとします。
第三章 貸渡
第6条 (貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締
結するものとします。
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するも
のとします。
当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転
者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免
許証の提示を求めます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を
求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求め
るものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定す
ることがあります。
当社は、借受人又は運転者が前5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約
を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4 条第
5 項を適用するものとします。
第7条 (貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、
予約を取消すことができるものとします。
レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
酒気を帯びていると認められるとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認めら
れるとき。
約款及び細則に違反する行為があったとき。
その他、当社が不適当と認めたとき。
前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消
すことができるものとします。
貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
借受人又は運転者が20 歳未満の場合 (親権者同意が書面にて確認できる場合は除く)
前2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第
3 項乃至第6 項を適用するものとします。
第8条 (貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以
下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一
部に充当されるものとします。
前項の引渡は、第2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第9条 (貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に
明示します。
基本料金
ヘルメット等、乗車用品料金
車両補償料
その他の料金
当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適
用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第10条 (借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けな
ければならないものとします。
第11条 (点検整備等)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検
をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付
属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイク
が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第四章 使用
第12条 (借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」
という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第13条 (日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両
法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第14条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又は
これに類する目的に使用すること。
レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第7 条の運転者以外の者に運転させること。
レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを
改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引
若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること
レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第15条 (違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐
車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの
責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用
を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、
速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時まで
に管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うも
のとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、
自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・
領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転
者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わ
ない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還
を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭
し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」とい
う)に自署するものとします。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認め
た場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を
行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4 第6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証
等の資料を提出することに同意します。
借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しく
は運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、
又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した
場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものと
します。
放置違反金相当額
当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
探索費用及び車両管理費用
当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る
反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置
違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第五章 返還
第16条 (借受人の返還責任)
借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものと
します。
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないと
きは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第17条 (レンタルバイクの確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の
状態で返還するものとします。
借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺
留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について
保管の責を負わないものとします。
第18条 (レンタルバイクの返還時期等)
借受人は、第11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又
は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとしま
す。
借受人は、第11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、
前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第19条 (レンタルバイクの返還場所等)
借受人は、第11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる
回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
借受人は、第11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイ
クを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第20条 (レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、
レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社
に支払うものとします。
第六章 故障・事故・盗難時の措置
第21条 (レンタルバイクの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中
止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第22条 (事故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止
し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社
の指定する工場で行うこと。
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書
類等を遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するも
のとします。
第23条 (盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、
次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄りの警察に通報すること
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求
する書類等を遅滞なく提出すること。
第24条 (利用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイ
クが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するもの
とし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5 項に
定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受ける
ことができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第5 条第3 項を
準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還
するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社
は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引い
た残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生
ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第七章 賠償及び補償
第25条 (借受人による賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損
害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタ
ルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金
表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第26条 (保険)
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて
締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事
由に該当するときはこの保険金は給付されません。
対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
対物補償 1 事故につき1000万円まで(免責額5 万円)
搭乗者傷害補償 1 名につき500万円まで
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借
受人又は運転者の負担とします。
当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、
直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
第1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第八章 解除
第27条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要
せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この
場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第九章 雑則
第28条 (遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対
し年率18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第29条 (約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、
当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを
変更した場合も同様とします。
第30条 (管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄す
る裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は平成21年3月1日より施行します。
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